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会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この地方会は日本核医学技術学会北陸地方会(以下、本会と記す)と称する。

(定義)
第2条 この会則は日本核医学技術学会(以下、学会と記す)会則第4条に基づいて設定するもので、本会の運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は金沢大学附属病院アイソトープ部に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は本学会の目的趣旨に従い、核医学技術に関する研究ならびに交流を進め、もって核医学診療の発展に寄与すると共に、会員の資質向上ならびに相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)学術集会、講演会などの開催に関すること
  (2)会員相互の親睦に関すること
  (3)その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること

(組織)
第6条 本会は第4条の目的を達成するために次の組織を置く。
  (1)学術委員会
  (2)広報委員会
  (3)総務委員会
  (4)財務委員会
  (5)その他、地方会会長が必要と認めた組織

第3章  会員

(会員の構成)
第7条 本会は次の会員をもって構成する。
   (1)学会の会員であって、北陸各県(福井県、石川県、富山県)に勤務または居住する者
   (2)本会の目的に賛同する者
   (3)賛助会員(本会の目的に賛同し賛助金を納める個人または団体)

(入会)
第8条 本会に入会しようとする者は入会申込書に所定の事項を記入し本会に申し込むものとする。

(会費)
第9条 会員は会費を納めなければならない。
2.会費は別に定める。

(会員の資格喪失)
第10条 会員は次のいずれかに該当したとき、その資格を失う。
(1) 退会を申し出たとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 本会の趣旨に違反し、本会の名誉を著しく傷つける行為のあったとき。

第4章  役員

(役員の種類)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 若干名
  (2) 監事 2名以内
   2. 理事のうち、1名を地方会会長とする。

(役員の選任)
第12条 役員は会員の中から総会でにおいて選任する。
2. 地方会会長は、理事の互選とする。
3. 地方会会長は、会員の中から理事を指名することができる。
4.地方会会長は、会員の中から顧問を委嘱することができる。任期は、地方会会長の在任期間とする。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第14条 地方会会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 地方会会長は、理事会に諮り、本会の運営に必要な委員会を設置し委員を委嘱することができる。
3.地方会会長及び理事は理事会を構成し、本会の運営及び事業について審議し会務の執行に当たる。
4.地方会会長に不測の事態が生じ会務を遂行できない場合、代理者を理事より選出する。
5.監事は会務及び会計の監査を行う。

第5章 会議

 (会議の種類)
第15条 本会の会議は総会及び理事会とする。
2.総会は定期総会と臨時総会とする。

(会議の内容)
第16条 定期総会は年1回とし、地方会会長がこれを招集する。
   2.地方会会長は必要と認めたとき臨時総会を開くことができる。
   3.理事会は必要に応じて随時開くものとし、地方会会長がこれを招集する。
   4.顧問及び監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
   5.顧問は会務の重要事項に関する諮問に答えるものとする。

(議決方法)
第17条 総会及び理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
ただし、会則の変更にあたっては第21条に従う。

第6章  会計

(経費)
第18条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。

(予算及び決算)
第19条 本会の予算及び決算は総会の承認を得るものとする。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第7章  会則の改廃

第21条 会則の改廃は理事会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の賛同を得て、総会の承認を得なければならない。

第8章  補足

(細則)
第22条 この会則の施行に必要な細則は別に定める。
 

付則

1.この会則は平成4年6月27日より施行する。
2.平成8年8月3日、一部改訂。
3.平成29年9月16日、一部改訂。